ご利用希望者様へ

長尾台診療所 デイケアセンター(通所リハビリテーションセンター)のご利用を希望される方は、要介護認定とケアプランの作成が必要ですので、ケアマネージャーへのご連絡をお願い致します。もしまだご自分のケアマネージャーがお決まりでなければ、当デイケアセンターにお電話頂けましたら、長尾台診療所  居宅介護支援センターのケアマネージャーをご紹介いたします。また、居宅介護支援センターに直接ご連絡いただいても構いません。

おためし利用で1日体験!

ケアマネージャーさんからご連絡いただければ、「おためしご利用」として、当デイケアセンターを1日ご利用いただけます。送迎から血圧測定、全身状態をチェック、入浴、昼食、おやつ、レクリエーションをすべてご経験していただけます(昼食代+おやつ代=600円がかかります。またリハビリテーションだけは受けられません)。
おためしご利用の上で、お気に召していただけました場合には、ぜひ当デイケアセンターをご利用くださいませ。

ご利用案内

費用について

費用は、昼食代として550円(格安です!)。サークル費として利用頻度にかかわらずお1人当たり月に100円いただいておりますが、それ以外では介護保険の自己負担分となります。

施設概要

定員 50名
営業時間 月曜〜土曜 8:30〜17:00 祝日営業あり
休館日:日曜日、年末年始(12/31〜1/3)
送迎エリア 大阪府 枚方市・交野市 京都府 京田辺市・八幡市周辺
※上記以外の地域もご相談に応じます。

生活保護法指定:あり
食事提供体制:あり
送迎体制:あり
入浴介助体制:あり
特別入浴介助体制:あり
機能訓練指導体制:あり
診療体制:あり
認知症短期集中リハビリテーション体制:あり

診療時間
8:30〜17:00 ×

【休診日】
長尾台診療所(胃カメラ・大腸カメラ以外の部分);年末年始(12/31午後診(午前診はあり)〜1/3)
胃カメラ・大腸カメラ:年末年始(12/31〜1/3)

【休館日】
デイケアセンター:日曜日、年末年始(12/31〜1/3)
居宅介護支援センター:日曜日、年末年始(12/31〜1/3)

よくわかる介護保険制度

介護保険制度とは?

簡単に言いますと、介護保険制度とは65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気を持った患者様のうち介護が必要になった人を、金銭面や介護のサービス面において社会全体で支えていく仕組みの事です。

介護保険で受けられるサービスには次のようなものがあります。
① 介護保険サービスを受けるのに必要なケアプランの作成、家族の相談対応など
② 生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)や入浴・排泄介助
③ デイケアやデイサービスに通ってリハビリやレクリエーションをしたり、老人ホームに入居したりするサービス
④ 介護ベッド、車いす等、福祉用具のレンタル
④ 介護ベッド、車いす等、福祉用具のレンタル
⑤ 手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった住宅改修

介護保険で受けられるサービスや、加入者の条件、申請方法などをわかりやすく解説していきます。

介護保険とはどんな保険?

「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度の事です。ご本人様の自立支援や、介護するご家族の負担軽減を目的としています。この制度のおかげで、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けられるようになりました。
「介護保険制度」は、全国の自治体が運営主体となって、納められた保険料と税金で運営されています。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられて、保険料を納付します。被保険者としてサービスを受けるには、各市町村や専門機関に一定の手続きを行い、介護がどの程度必要か審査を受ける必要があります。認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。

介護保険サービスを受けられる対象者は?

介護保険サービスを受けられる対象者には、第1号被保険者(65歳以上の方)と、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
介護保険サービスを受けられる対象者(受給者) は、要支援・要介護認定を受けた第1号被保険者(65歳以上の方)と、老化に起因する疾病(下記の16特定疾病)により要支援・要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳までの方)です。

※特定疾病
1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要支援度・要介護度とは?

要支援度・要介護度とは、要支援認定、要介護認定で判定される介護の必要性の程度等を表します。なお、要介護認定等の結果、いずれにも該当しない「非該当(自立)」と判定される場合もあります。
この要支援度・要介護度によって、どのくらい介護サービスを行う必要があるかを「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」という7つのランクに分けて判断します。

要支援1~2とは、「基本的には一人で生活できるが、部分的な介助が必要である」状態。
要介護1~5とは「運動機能の低下だけではなく、思考力や理解力の低下を認め、認知症がある」状態。
どちらも数字が大きくなるほど、より要支援度・要介護度が重くなることを表しています。

それぞれの平 均 的 な 状 態
要支援1
①居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

要支援2
要支援1の状態+④歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。

要介護1
要支援2の状態+⑤問題行動や理解低下がみられ、認知症がある。

要介護2
要介護1の状態+⑥排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする(③の増悪)。

要介護3
要介護2の状態から全般的に増悪

要介護4
要介護3の状態から更に全般的に増悪

要介護5
ほぼ寝たきりで意思疎通が完全に不能であり、全介助が必要な状態

介護保険サービスの申請から利用までの流れ

相談・申請(市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に要介護(要支援)認定の相談・申請)→訪問調査(認定調査 市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います)→主治医意見書(市区町村がかかりつけ医に主治医意見書を依頼し、医師が病気や障害の状態等を記入します)→要介護(要支援)認定の審査・判定・結果通知(申請から結果通知まで、通常1~2ヶ月かかります)→介護保険サービスの選択(ケアマネージャーとご相談いただきながら、ご本人の希望に沿って、受けたいサービスを選びます)→ケアプラン作成(ケアマネージャーが作成いたします)→サービス利用開始→要介護(要支援)認定の更新(認定結果には有効期間があります。新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。)→相談・申請(最初に戻る)(簡単なイラスト付きで説明)

この様な非常に多岐にわたる手続きを踏むことになります。ご本人やご家族でもこれらの手続きは可能ですが、非常に専門性が高く難しいため、通常はケアマネージャー(介護支援専門員)が、利用者様ご本人・ご家族様と相談しつつ、ご希望に添えるような形で書類作成や各種手続きの代行・アフターサポートを行います。長尾台診療所 デイケアセンター・居宅介護支援センターにご連絡いただけましたら、最適なケアマネージャーをご紹介いたします。

ケアマネージャーは心強い味方!

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用するときに、なくてはならない存在です。正式名称は「介護支援専門員」といい、介護保険法に規定された専門職です。
要介護認定・要支援認定を受けた人が適切な介護サービスを利用するために、ケアマネジャーは「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、市区町村や実際に介護サービスを提供する事業者との連絡や調整を日々行い、利用者の介護サービス全体をマネジメントしています。
介護保険サービスは種類も豊富なうえ、住んでいる地域にどのような介護サービス事業者がいるのかなど、初めて介護に直面する人には分からない事が多く、不安になるもの。ケアマネジャーは豊富な知識、経験をもとに、利用者をしっかりとサポートしてくれる頼もしい存在です。
居宅介護支援事業所(センター)に所属するケアマネージャーの具体的な仕事としては次のようなものがあります。
① ご利用者様ご本人やご家族に対して適切な介護サービスの提案
② 介護保険の申請代行
③ ケアプランの作成
④ 介護に関わる各種手続き
⑤ 行政や介護サービス提供者との連絡・調整など
⑥ 上記全ての仕事を無料で行う
この様に、介護保険サービスを受けるにあたって、必要な手続き等をご利用者様ご本人やご家族に代わり、全て無料で代行してくれる心強い味方がケアマネージャーなのです(ケアマネジャーへの支払いはすべて介護保険により賄われているため、ご利用者様の自己負担はありません)。
介護にお困りな事がございましたら、長尾台診療所 居宅介護支援センターにご連絡頂けますと、当センター所属のケアマネージャーがお助けいたします。何でもお気軽にご相談くださいませ。

介護保険の自己負担分について

介護サービスの自己負担の割合は収入などに合わせて1~3割と変化します。
介護保険では、要介護度により支給限度額が決められています。要介護度は、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分けられ、数字が大きくなるほど重度で限度額も高額になります。
通常、担当のケアマネジャーは限度額内で収まるようにケアプランを作成しますが、支給限度額以上のサービスを受けたい場合は、超過分を全額自己負担すれば利用可能です。
在宅介護サービスの場合の、要介護度別の自己負担限度額は以下の通りです。

在宅(居宅)サービスの自己負担限度額
要介護度 支給限度額 自己負担分(1割) 自己負担分(2割) 自己負担分(3割)
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1.593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円

※30日分の金額です。

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